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最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ツ)218号 決定

静岡県浜松市上西町一一九五番地の三

上告人

株式会社新容工業所

右代表者代表取締役

福田豊

右訴訟代理人弁護士

三井義廣

静岡県浜松市砂山町二一六番地の六

被上告人

浜松東税務署長 仁木英明

右指定代理人

米山匡志

右当事者間の東京高等裁判所平成九年(行コ)第一八六号消費税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年四月二一日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)

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